石川の中古車販売情報

Yahoo知恵袋に気になるQ&Aを見かけました。

質問:

双方共走行中の追突事故で「追突された側」が「業務上過失致死傷罪」に問われることがあるというのは、本当でしょうか。

法定速度60kmの一般道路(片側3車線)を普通四輪自動車で時速50kmにて走行中(中央の車線を走行、車線変更していない)、後方から時速100kmで走ってきた自動二輪車が後方に接触(車線変更中、右斜後方に追突)し、自動二輪車の運転手が側壁に激突して死亡した場合、普通四輪自動車の運転手が「業務上過失致死傷罪」で罰せられるというのは本当でしょうか。

とても参考になる回答がありました。

回答:

死亡事故だから自動車運転過失致死罪の容疑としての逮捕は事故時ならありえますが、それ以上はないでしょうね。
罰せられる理由がこの情報だけではありません。

補足から逮捕=罪の確定ではありません。

死亡事故なので相手側を容疑者として一応逮捕しただけなのではないですか。
事故の詳細は当事者や目撃者などしかわかりません。

証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合には逮捕して証拠の保全を図ることもありえます。で、罪が確定しているわけではないので特に気にする必要はないっと思いますが。中古車 石川

ではまた。

(参考サイト:yahoo知恵袋)

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